一度は無罪になった猪苗代湖のボート事故で、最高裁が二審の判決をひっくり返しました。

2026年10月16日のこの判決で、ボートを操縦していた元会社役員の男性には、一審と同じ禁錮2年の実刑が確定する見通しです。

事故から、6年と1か月あまり。

ようやく有罪、と胸をなでおろす声と並んで、ネットには、たった2年なのかという声があふれています。

8歳の男の子が亡くなり、お母さんは両足に大けがを負った事故で、2年。

「ひき逃げ」と呼ばれているのに、なぜその罪で裁かれないのか、という疑問も、あちこちに。

今回は、6年分の経緯と、禁錮2年という数字の出どころを、わかりやすく解説していきたいと思います。

無罪から逆転有罪までの6年

事故が起きたのは、2020年9月6日、日曜日の昼前でした。

場所は福島県会津若松市、猪苗代湖の中田浜という浜の沖。

ライフジャケットを着けた親子と友だちが、水上バイクに引かれて水面をすべるボードに乗る順番を待って、湖面に浮かんでいたそうです。

そこへ、男性が操縦するプレジャーボートが突っ込みました。

亡くなったのは小学3年生の男の子で、お母さんは両足の膝から下を失い、一緒にいた友だちの子も重いけがを負っています。

 

ボートのすぐ横には、知り合いの船が並んで走っていました。

その船の操縦者は湖面に人がいることに気づき、舵を切って避けていたと報じられています。

男性のボートは止まらず、そのまま走り抜けました。

事故の原因を調べる国の機関、運輸安全委員会がまとめた報告書によると、そのあと北の岸のマリーナで給油し、湖を回ってから、朝に出航したマリーナへ戻ったとのこと。

そこで警察官に話を聞かれて事故を知った、と報告書は書いています。

男性は裁判で、人の姿は見えなかったと主張してきました。

逮捕は事故から1年後の2021年9月。

水の上は道路と違って跡が残りにくく、スクリューにも手がかりが残っていなかったため、捜査が難しかったと報じられています。

 

2023年3月、福島地裁は禁錮2年の実刑を言い渡しました。

検察が求めていたのは、禁錮3年6か月です。

ところが2024年12月16日、仙台高裁はこの判決を取り消して、無罪を言い渡します。

ご両親は当時、この国の司法制度は本当に機能しているのか、と訴えていました。

 

そして今回、最高裁は裁判官の全員一致でその無罪を取り消しています。

最高裁がその場で判決を出し、一審の判決を正しいと認めたので、裁判のやり直しはありません。

一審の禁錮2年がそのまま確定へ向かい、確定すれば、検察の呼び出しを受けて刑務所に入る流れです。

今は懲役と禁錮が拘禁刑という1つの刑にまとめられていますが、2025年6月より前の事故には前の刑が使われるので、今回は禁錮のまま。

禁錮は刑務所に入る点では懲役と同じで、作業が義務になっていない点だけが違います。

 

二審が無罪にしたマネキンの浮き方

では、二審はなぜ無罪にしたのでしょうか。

裁判で争われたのは、ボートを操縦していた男性が、湖面に浮かんでいる人を見つけられたかどうか、の一点でした。

一審が重く見たのは、事故の年の秋に行われた実況見分です。

人の代わりにマネキンを湖に浮かべてどこから見えるかを確かめたもので、約223メートル手前からマネキンの服の色がはっきり見える、という結果が出ていました。

 

ところが二審は、このやり方に疑問を投げかけます。

マネキンは人よりも頭が高く浮いて、首まで水の上に出ていたというのです。

服の色や向き、日差しの角度、時期や時間帯も事故の日とは違っていて、見分に立ち会った男性本人も、マネキンがあると知ったうえで指定された方向を見ていたとのこと。

これでは200メートル以上手前で見えたとは認められない、と二審は判断しました。

弁護側の再現では、200メートルあまり手前では見えず、さらに近づいて目をこらすと、ようやく何か小さなものが見える程度だったそうです。

二審はこの結果も、たやすく退けられないと述べています。

現場は泳ぐことが認められた場所ではなかったので、そこに人が浮いていると考えるのは難しかった、という点にも触れていました。

マネキンと人の浮き方の違いは、弁護士の鈴木祥平さんが図にして投稿しています。

水面から出ている部分の大きさが、まるで違うのが分かるはずです。

ボートは速度を上げると船の先が持ち上がり、前が見えにくくなる死角ができることも、報告書は指摘していました。

 

それでも最高裁は、二審の判断を認めていません。

報道によると、一審は特定の地点で見えたと決めつけたわけではない、と最高裁は指摘しています。

被害者たちがボートの死角に隠れてしまうまでには数十秒の時間があり、そのあいだに見ることはできたはずで、しかも同じ流れで走っていた知り合いの船は実際に人を見つけて避けていました。

無罪にした二審の判決文でさえ、知り合いの船の操縦者が約141メートル手前で3人ほどの人を確認して避けたことは認めています。

二審はこうした一連の流れを見ずに、見えなかった可能性を指摘するだけで、一審の認定が不合理だとは示せていない、と最高裁は判断しました。

そのうえで「破棄しなければ著しく正義に反する」と結論づけています。

弁護側は「大変厳しい判決」と話し、「ずさんな捜査を裁判所が救済したと受け止めざるを得ない」ともコメントしたそうです。

禁錮2年を決めた罪は最長でも5年

人が亡くなっているのに、なぜたった2年なのか。

この事故で問われたのは、刑法の業務上過失致死傷という罪でした。

くり返し行う危ないことの中で、必要な注意を怠って人を死なせたり傷つけたりした場合の罪で、上限は5年です。

趣味のボートに「業務上」と付くのは不思議に見えますが、最高裁はずっと前に、趣味の狩猟についても、楽しみのためでもくり返し行う危ない行為なら業務に当たると判断しています。

ボートの操縦も、この考え方で同じ罪に問われました。

検察が求めた3年6か月も、裁判所が言い渡した2年も、この5年までの範囲の中で決められた数字です。

 

実刑というのは、執行猶予がつかず、実際に刑務所へ入る判決のこと。

執行猶予がつけば、決められた期間に問題を起こさなければ刑務所に入らずに済みますが、今回はそれがつきませんでした。

一審がなぜ2年にしたのかという細かい理由までは、報じられている範囲では見当たりません。

ただ、車の事故と並べてみると、刑の重さを決める範囲の違いがはっきりしてきます。

  • ボートの事故(刑法の業務上過失致死傷罪)=最長5年
  • 車の不注意の事故(自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪)=最長7年
  • 飲酒や猛スピードなど条文に並ぶ危ない運転(危険運転致死傷罪)=最長20年

同じように人が亡くなっても、ボートの事故には、車のような重い罪がそもそも用意されていません。

 

ひき逃げの罪が水の上で使えない理由

この事故はネットで「ひき逃げ」と呼ばれていますが、知っていて逃げたのかどうかは、裁判で争われた中身ではありませんでした。

では仮に気づいていたとしたら、罰する罪はあったのでしょうか。

道路で人をはねて救護せずに立ち去れば、道路交通法の救護義務違反になります。

上限は5年で、自分の運転が原因で人を死傷させたのなら10年まで重くなる罪です。

ところがこの法律が対象にしているのは、道路を走る車。

湖の上のボートには当てはまりません。

ボートの操縦者には、小型船舶操縦者法の施行規則で、衝突したときは人命の救助に必要な手段を尽くすこと、と決められています。

ただ、違反しても刑罰の条文はなく、あるのは操縦の業務の停止や、戒告と呼ばれる注意といった処分だけです。

 

車の世界では、2001年から罪が次々と足されてきました。

まず危険運転致死傷罪ができ、2007年には車の過失で人を死なせた罪が上限7年になって、救護義務違反も上限10年に引き上げられています。

その前は、車の事故も今回と同じ刑法の罪で裁かれていました。

道路で積み重ねられてきたこれらの罪にあたるものは、水の上にはまだありません。

運輸安全委員会の報告書も、船の衝突を防ぐための法律の多くは、内陸の湖を対象から外していると指摘しています。

 

湖のルールにも、事故の時点で抜けがありました。

現場はボートの利用が禁止とされていた区域だったのに、当時の利用区分マップにはその区域が書かれていなかったそうです。

男性も、そこが入ってはいけない区域だと正確には知らなかったとされています。

事故のあと、浜に看板が立ち、ブイが並び、2024年7月からは、動力のある船を使ってはいけない区域と船専用の区域が浜ごとに決められ、破れば30万円以下の罰金が科されるようになったとのこと。

国の東北運輸局も、この事故に触れたうえで、2023年と2025年の夏に、湖や海水浴場でボートの見回りを行いました。

地図の抜けについては、二審で無罪が出たときから、湖の管理を問う声が上がっていたんです。

刑事の裁判とは別に、ご両親は男性と福島県などを相手に、約4億1223万円の賠償を求める民事の裁判を起こしていて、今も審理が続いています。

地図に区域が書かれていなかったことも、その中で問われている点の一つだそうです。

 

判決のあと、お母さんは「実際に判決が出た瞬間に本当にほっとして長かったのが終わったなというのと、区切りになるなという風に思えています」と話しました。

お父さんは、二審で無罪が出たときにはどん底に落とされたと振り返り、早く会いに行きたい、と口にしたそうです。

6年待ったご両親に届いた答えが、最長でも5年という枠の中の2年だったと思うと、胸が痛くなります…。

亡くなられた男の子のご冥福を、心よりお祈りいたします。