2026年7月19日の午前1時ごろ、名古屋市中区の栄で、歩道を歩いていた23歳の女性が亡くなりました。

仕事を終えて、友人と2人で歩いて帰る途中のことです。

そこへ、上から人が落ちてきます。

12階建てマンションの11階、そのベランダから飛び降りた29歳の男でした。

 

警察がこの男を逮捕したのは、1か月以上たった2026年8月27日のこと。

容疑は、殺人でも傷害致死でもなく、重過失致死でした。

男は意識不明の重体から回復して、いまは会話ができる状態だといいます。

亡くなった女性の父親は、この罪名に「到底納得がいかない」と話しました。

今回は、その一言の何がそんなに重いのかを、順を追って書いていきたいと思います。

歩道の真上に落ちてきた深夜1時の栄

現場は、名古屋市中区栄5丁目の12階建てマンションです。

栄といえば、名古屋でいちばん人が集まる繁華街。

午前1時でも、歩道から人が消える時間帯ではありません

飲み終えた人が歩き、仕事を終えた人が帰る、そういう時間です。

 

男が飛び降りたのは、11階のベランダ部分だと伝えられています。

その真下が、歩道でした。

そこを歩いていたのが、市内の飲食店で働く23歳の女性です。

119番したのは、隣を歩いていた友人でした。

「突然、上から人が落ちてきて友人にぶつかった」

目の前で起きたのは、まさにその言葉のとおりの出来事。

女性は病院へ運ばれ、およそ4時間半後に大量出血による出血性ショックで亡くなりました

即死ではなかったということです。

その4時間半を家族がどんな思いで過ごしたのかは、外からは分かりません。

 

一方で、飛び降りた男のほうは助かっています。

外傷性くも膜下出血、右肺の挫傷、肋骨は複数本が折れていたと報じられました。

搬送されたときは意識不明の重体です。

それが1か月あまりで、付き添いがあれば車いすで移動できるところまで戻っているといいます。

会話も、できる状態だそうです。

警察が逮捕に踏み切れたのは、ここまで回復したからでした。

 

もう一つ、報道の中でどうしても引っかかる点があります。

飛び降りた11階の部屋は、男の自宅ではありませんでした。

自宅とは別に、この男が賃貸契約をしていた部屋だったと伝えられています。

住まいのほうは、現場からおよそ400メートル離れた別のマンションでした。

住んでいる場所からわざわざ移動して、繁華街のあの部屋のベランダに立ったことになります。

警察は現場の状況などから、男が自殺を図って飛び降りたとみて調べているとのことです。

この2つが並んだところで、ネットの空気は一気に変わりました。

この「ふざけんな」が二段階になっているところに、今回の後味の悪さが全部入っている気がします。

殺人にならないなら何が殺人になるのか

逮捕が伝えられた日、亡くなった女性の父親が取材に答えていました。

そこで出てきたのが、この一言です。

「生きたい人間が死んで、死にたい人間が生きて、こんな不条理なことないですよね」

 

父親は、罪名についてもはっきり話していました。

「娘の件が殺人にならないのであれば、どういった件が殺人になるのか」

「わざわざ人通りが多い明るい場所で飛んだのに、それが未必の故意による殺人にならないのは、到底納得がいかない」

言葉を選びながら、それでも引かずに話しているのが伝わってきます。

 

報道では、家族の約束のことにも触れられていました。

「到底信じられなかった。次の日の夜、上の姉と娘が帰ってきて、ここでご飯を食べる約束をしていた」

事件の翌日の夜、姉と3人で食卓を囲むことになっていたそうです。

その約束の、前の晩でした。

 

娘さんが歩いていたのは、危ない場所でも、危ない時間の使い方でもありません。

仕事を終えて、友人と歩いて帰る。

この側に落ち度を探そうとしても、何ひとつ出てきません

事故に遭ったわけでも、誰かに恨みを買っていたわけでもないんです。

まったく関係のないものが、真上から降ってきただけ。

だから遺された家族は、気持ちの置き場をどこにも作れません。

この1か月が父親にとってどんな時間だったのかは、外からは想像するしかないのですが、理不尽という一言では到底足りないはずです。

そして私は、この父親の言い分のほうが筋が通っていると思っています。

同じところで引っかかった人は、かなりの数にのぼりました。

重過失致死は5年以下という刑の軽さ

まず、罪名そのものの話をしておきます。

重過失致死は、ふつうの過失致死より重く扱われる罪です。

少し気をつければ防げたことを、大きく怠ってしまった場合。

今回でいえば、真下に歩道があることも、そこを人が通ることも、その建物にいれば分かっていたはずだ、という見方になります。

うっかりでは済ませられない、というところまでは警察も認めた形です。

 

ただ、この罪の重さを見ると、遺族が納得できない理由がよく分かります。

重過失致死の刑は、5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金

殺人罪のほうは、死刑または無期、もしくは5年以上の拘禁刑です。

いちばん重い刑といちばん軽い刑が、まるごと入れ替わるくらい違います。

父親が「殺人にならないのか」と言っているのは、気持ちの話であると同時に、この差の話でもあるわけです。

 

では、その線はどこで引かれるのか。

同じ皿を割っても、手が滑ったのか、投げつけたのかで話がまるで変わりますよね。

法律も、起きた結果の重さだけで罪名を決めているわけではありません

そのとき頭の中がどうだったのか、見ているのはそちらです。

父親が口にした「未必の故意」も、この頭の中の話にあたります。

「下に人がいるかもしれない、当たってしまってもかまわない」

そこまでの認識があったと認められれば殺人、人がいることに気が回らなかったとなれば過失の側へ寄る。

 

そして、頭の中は外から見えません。

23歳の女性が亡くなったという結果は、どちらであっても同じです。

結果は変わらないのに、頭の中の違いだけで罪名が変わってしまう

遺族の納得と法律の線引きがずれるのは、たいていこの一点なんです。

 

法律の側の理屈は、分かります。

そのうえで、私はやはり納得できないほうです。

深夜1時とはいえ、場所は栄の5丁目。

明かりがついていて、真下は歩道で、人が歩いている時間でした。

そこを知らずに立てるベランダではありません。

予見できたはず、というところに同じ言葉が集まっています。

ちなみに重過失致死という罪名は、逮捕の時点でつけられたものにすぎません。

最終的にどの罪で起訴するのかを決めるのは、検察のほうです。

父親の言葉は、そこがまだ何ひとつ決まっていない段階で出されたものでした。

裁けるかどうかは加害者の生死で決まる

ここで、少し前の出来事を並べてみます。

2024年8月31日の夕方、JR横浜駅に直結する商業施設で、よく似たことが起きました。

12階のデッキから飛び降りた高校3年の女子生徒が、歩いていた32歳の会社員の女性に衝突。

2人とも亡くなりました。

 

同じ形の事故は、これまでにも何度も起きています。

2007年の東京・池袋では、商業ビルから飛び降りた女性が、歩いていた男性を巻き込みました。

女性は即死、男性も4日後に亡くなっています。

2020年の大阪・梅田では、商業ビルの屋上から飛び降りた男子高校生が、下を歩いていた大学生の女性に激突しました。

高校生は即死、女性も翌日に亡くなったと伝えられています。

起きた場所は、どれも駅前か繁華街でした。

そして3件とも、飛び降りた本人がその場で亡くなっています。

 

では、そのあとどうなったのか。

梅田の件では、事故から3か月ほどたった2021年1月、大阪府警が動いています。

飛び降りた男子生徒を、重過失致死の疑いで書類送検する方針を固めたと報じられました。

ただし、容疑者死亡のままの送検です。

罪名だけがついて、裁かれる人はどこにもいない形になりました。

横浜の事故についても、弁護士が解説した記事が出ています。

飛び降りた側に重過失致死罪の成立は考えられるものの、本人が亡くなっているので立件されることはない、という説明でした。

この「なりがちだが………」の先に、今回の異例さがあります。

 

3件を並べて見えてくるのは、罪名があるかないかの違いではありません。

重過失致死という罪名そのものは、前からありました

なかったのは、それを受け取る人のほうです。

今回の件が逮捕まで進んだのも、法律が厳しくなったからではありません。

飛び降りた本人が、生き残ったからです

 

これは、ずいぶん残酷な仕組みだと思います。

池袋でも、梅田でも、横浜でも、遺族が向き合える相手は、最初から残っていませんでした

罪名だけが紙の上を通り過ぎて、そこで終わっていく。

父親が「死にたい人間が生きて」と言ったその事実が、そのまま、娘さんの死を裁きの場へ運ぶ条件にもなってしまう。

裁けるかどうかが、飛び降りた側の生死で決まる。

そこには、遺族の悲しみの大きさが一つも入っていません。

納得がいかないのは、当たり前です。

横浜の名前がすぐ出てくるあたり、この形の事故は忘れられていないのでしょう。

車の事故なら出る賠償がここでは出ない

刑事の話とは別に、もう一つ壁があります。

お金の話です。

 

横浜の事故のとき、弁護士の解説で触れられていたのが相続放棄でした。

人を死なせてしまった賠償の責任は、本人が亡くなると相続人へ引き継がれるとのこと。

ところが相続には、放棄という手続きがあります。

借金と同じ扱いになるので、放棄されてしまえば、遺族はどこにも請求できなくなるという説明でした。

期限は、原則3か月です。

梅田の件では、弁護士が賠償額をおよそ1億円と見積もっていました。

19歳で、まだ働き始める前だった女子大学生の命に、そういう数字がつきます。

それが、3か月の手続き一つで紙の上から消えてしまうわけです。

言い換えると、飛び降りた側が亡くなった事故では、刑事も民事も、受け止める人がいなくなってしまうということ。

 

ここは、車の事故と比べてみるとよく分かります。

車には自賠責という強制の保険があるので、相手の財布の中身にかかわらず、最低限のお金は遺族へ届く仕組みです。

ところが、上から人が落ちてくる巻き添えには、それにあたる仕組みがありません

国の犯罪被害者給付金も、対象になるのは故意の犯罪です。

重過失致死は過失の側の罪なので、この枠からは外れることになります。

制度のほうも、この形の死に方をまだ想定できていないのでしょう。

 

今回は、そこが少し違いました。

男が生きている以上、賠償を請求する相手は残っています

ただ、相手が残っていることと、実際に届くことは別の話でして。

報道されている男の肩書きは、職業不詳です。

支払える資力があるのかどうかは、何も分かっていません

結局、いまの時点で遺族に残っているのは、請求する先があるという一点だけ。

それを「まだ良かったほうだ」と呼ぶ気には、どうしてもなれません。

やるせない、という言い方がいちばん正直なところだと思います。

遺族の心情に配慮して伏せられた認否

いま分かっているのは、ここまでです。

警察は2026年8月28日に、この男を検察へ送る方針だと報じられています。

認否については、明らかにされていません

その理由も、報道の中に書かれていました。

遺族の心情への配慮など、というのがその説明です。

本人が何を言っているのかは、いまの段階では遺族にも世間にも渡されていないことになります。

 

この1か月あまり、遺族はずっと待っていました。

男の意識が戻るのを、警察が動ける状態になるのを。

待った先に出てきたのが、重過失致死という5文字です。

そのうえ、認めているのかどうかも聞かされていません。

ここまで来ると、待たされている側の消耗のほうが心配になってきます。

 

これから焦点になるのは、おそらく一つでしょう。

11階のベランダに立ったとき、下の歩道に人がいることを、どこまで分かっていたのか

そこは本人の口から出てくるまで、誰にも決められません。

ただ、答えがどちらに転んでも、変わらないことが一つあります。

歩いていた側にできることは、何ひとつありませんでした

冗談のような言い方ですが、歩く側の無防備さを言い当てています。

空から人が降ってくることを警戒しながら歩いている人は、どこにもいません。

 

死にたいと思うほど追い詰められた人を、ここで責めたいわけではないんです。

そこまで追い込まれる事情があることも分かります。

ただ、追い詰められることと、どこから飛ぶかを選ぶことは、別の話でして。

自宅とは別に借りた繁華街の部屋で、11階のベランダへ出て、明かりのついた歩道の真上に立つ。

その一つひとつは、最後まで本人の手の中にありました。

だから父親の「到底納得がいかない」に、私は同じ側から頷きたいと思います。

 

男が生きているということは、遺族にとって、聞ける相手が残っているということでもあるわけです。

なぜあの部屋だったのか、下を見たうえでだったのか、それとも見ないままだったのか。

池袋でも、梅田でも、横浜でも、その問いを受け取る人はいませんでした。

今度こそ、その答えが遺族のところまで届いてほしいと思います。

もっとも、答えが出たところで、翌日の夜の食卓が戻るわけではないのですが…。

亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。