社内不倫の間違い探し|答えが分かった人も見落としている3人

仕事のメールを送った直後に、宛先を見直してヒヤッとしたこと、ありませんか。
メール誤送信の経験はあるだろうか
「ポチッ、あ、今のヤバい!あぁ!…オワタ」
というやつ笑って許せるレベルならいいが、壊滅的なやらかしをすると手遅れよね
最近、やらかし事例を観測したので、とても簡単な誤送信防止策を記載しておく
誰かの役に立つと嬉しい※Outlook編とGmail編の2つ… pic.twitter.com/lDWhN7hBcy
— じんの (@jinno_con) 2025年10月5日
2026年10月21日、「社内不倫って、些細なことでバレる」という一文に、2通の社内メールを並べた画像を添えた投稿が、100万回以上表示されました。
差出人も宛先も件名も同じ2通のうち、どちらが「不倫している相手に書いたメール」なのかを見比べる、間違い探しの形です。
ところが返ってきた反応は、怖いの一言では終わりませんでした。
「どこが違うのかわからない」「こんな脇の甘いメール、書くかな」という声も、同じくらい並んでいます。
そして答えに気づいた人も、あの画像の中で、もう一つ見落としているものがあるんです。
実際のところ、会社のメールは誰の目に触れていて、上司はどんなときなら読んでいいのか。
今回は、あの画像の答え合わせから、会社のメールをめぐって実際に争われた裁判まで、わかりやすく解説していきたいと思います。
『夜でも対応します』が足された右のメール
まずは、あの画像の答え合わせからいきましょう。
2通とも、差出人は営業企画部の男性社員で、宛先は女性社員1人、CCには同じ部署の3人が入っています。
件名は「【共有】来週の会議資料について」で、日付は2025年6月13日の午前10時15分。
本文も、会議資料の確認をお願いする、ごく普通の業務連絡です。
違いは、言い回しの細かいところから始まります。
左の「内容に問題がないか」は、右では「内容に違和感がないか」。
「ご確認いただけますと幸いです」は「ご確認いただけると助かります」へ、「修正しております」は「調整しています」へ。
少しずつ、敬語の角がとれて、くだけた言い方へ寄っているんですよね。
そして決定的なのが、締めの部分でした。
右のメールだけ、最後にこんな3行が足されています。
「もしお時間が難しければ、夜でも対応しますので遠慮なく。落ち着いて話したい内容もあるので、ご都合を教えてもらえるとありがたいです」
その代わり、左にあった「よろしくお願いいたします」は消えていました。
会議資料の確認に、夜の時間と「落ち着いて話したい内容」は要りません。
答えは右のメールで、ネットでも「右側…やらしい」という声が出ていました。
とはいえ、「わかりにくい」という声が出るのも無理はありません。
画像のメールは、社名が「株式会社〇〇〇〇」、住所も「〒100-0000」で、説明のために作られた見本と見るのが自然です。
「こんなメール、書くかな」という突っ込みは、実はかなり鋭いところを突いているんですよね。
言葉づかいの差を誰かが2通並べて見比べる場面は、現実にはまずありません。
ネットでも、文面より先に「毎日顔を合わせる職場だからこそ、ちょっとした態度の変化でも気づかれちゃうんだろうね」という声が出ていて、こう言い切る人までいます。
社内不倫してる方々!
120%誰かしらにはバレてますよ!
浮ついてる人間は馬鹿になってるので確実にバレてます— たまこ (@tanabeeeem) 2024年9月13日
文面の工夫より先に、まわりの目がある、という感覚の人もいるようです。
CCの3人にはもう届いている
答えに気づいた人も見落としやすいのが、宛先の下に、CCで並んでいる3人の名前。
ネットでも「目的の子以外のやつがCCにも入ってりゃ、そらバレるだろ」と、ちゃんと気づいている人がいました。
右のメールを送った瞬間、「夜でも対応します」の3行は、CCの3人にも届いています。
会社のメールは、送った時点で二人きりの手紙ではなくなるものなんです。
総務の専門誌の連載で、社会保険労務士の岡田良則が書いた電子メールの利用規程のつくり方でも、CCを含めて何人かに送るときは「すべての相手に知られてよい内容か慎重に確認すること」と、1つの項目にしています。
同じ解説は、送り先をまちがえたメールを受け取った経験のある人は多いはずだ、とも書いていました。
しかも誤送信は、気づいてから取り消せるとはかぎりません。
上司から誤送信が届いた人が、読むより先にそのメールを保存して、上司があとから取り消せないようにした、という投稿も反響を呼んでいました。
上司からとんでもない誤爆メールが送られてきたwwwwwwwwwwwPC画面右下ポップアップに着弾した瞬間に誤爆を感知、読むより前に光の速さでフォルダに保存して送信取り消しを無効にする性格の悪さを発揮した上で
件名 : 宛先相違してます
本文 : 私みたいに口軽い人もいるので気を付けて下さいね…— 黒田なな (@777chocochoco) 2026年6月11日
届いた側にその気があれば、取り消しは間に合わないんですよね。
送ってしまったあとで顔が青くなる、あの感覚は、たぶん誰にでも覚えがあるはずです。
冒頭で紹介した誤送信の投稿は、その対策として、Outlookの「メッセージの送信前に宛先を確認する」と、Gmailの送信取り消しの時間を30秒にする設定を、画面つきで紹介していました。
不倫に限らず、宛先とCCを送る前に一度止まって見る仕組みは、仕事のメールを使う人みんなの味方になってくれます。
判決が挙げた3つのNG
では、会社は社員のメールを、いつでも好きなように読んでいいのでしょうか。
そう聞かれると、さすがに気持ちが悪いですよね。
自分のメールも、知らないところで誰かが開いているのかと思うと、落ち着かない人もいるはずです。
この点が争われたのが、2001年12月3日に東京地裁で判決が出た、F社Z事業部事件と呼ばれる裁判。
上司が、部下の女性社員が会社のシステムでやり取りしていた私用メールを、本人に断らずに読んでいたことが問題になりました。
原告は女性社員と夫の2人で、2人の私的なメールが読まれたとして、プライバシーの侵害を訴えています。
判決はまず、仕事の妨げにならず、会社の負担もごくわずかな範囲の私用メールなら、会社の電話を少し私用で使うのと同じで許されるとしました。
その範囲なら、私用メールにもプライバシーはある、という考え方です。
ただし、会社のネットワークはふつう管理する担当者が見張りながら保守しているので、守られるのは「合理的な範囲まで」とも言っています。
そのうえで判決は、プライバシーの侵害になる場合として、次の3つを挙げていました。
- メールを見る立場にない人が見た場合
- 見る立場の人でも、仕事上の必要がまったくないのに、個人的な好奇心だけで見た場合
- 社内のほかの人に隠したまま、自分の思いつきのやり方で見た場合
この3つに当たらなければ、見る役目の人が仕事の必要から読むなら、侵害に当たりません。
この裁判でも、私用メールのやり取りが許される範囲を超えていたことと、上司が好奇心から読んだのではなかったことが重く見られて、請求は退けられました。
新人向けの心得として、こんなことを書いている人もいます。
新人へ
・私物のUSBは仕事で使うな
・社外メールの宛先はちゃんと確認しろ
・エッチなサイトを会社のPCでは絶対見るな
・カフェに社用携帯やパソコンを置き忘れるな
・新幹線でパソコン開くな顧客情報が見えてるぞ
・席を離れるときはWindows +Lで画面ロックしろ情報セキュリティを甘く見るな
— ねくたい (@nekutai_start) 2026年4月17日
「エッチなサイトを会社のPCでは絶対見るな」という一行に、思わず笑ってしまった人もいるかもしれません。
けれど、会社のパソコンもメールも会社が管理している道具で、中を確かめられることがある前提で使うものだという点は、判決と同じ向きです。
しかもF社Z事業部事件の判決は、私用メールを禁じる決まりが会社に無かったケースで出ています。
「うちの会社はそんな決まりを作っていないから大丈夫」とは、残念ながら言い切れません。
社内不倫だけでクビになるのか
ここまで来ると、もうひとつ気になるのが「バレたら、クビになるのか」ですよね。
実際に、そう聞いている人もいました。
社内不倫ってバレたら会社クビになるんですか…?
どの職場でも不倫はありそうですが…どうなんでしょう?
やっぱり私が良くても相手に迷惑はかけれないですね😥— ほの (@honohnhn42) 2024年5月13日
これは、裁判で争われたことがあります。
1989年12月27日に旭川地裁で判断が出た、繁機工設備事件です。
労働新聞の解説によると、妻子ある同僚と交際していた女性社員が解雇され、裁判所はその解雇を無効と判断したとのこと。
同じ解説では、従業員の男女関係が懲戒の対象になるのは、会社の社会的な評価に、かなり重大な悪い影響を与えたと客観的に言える場合だと整理されています。
恋愛そのものは、基本的には会社の外の話として扱われているわけですね。
では、そのやり取りに会社の道具を使っていたらどうなるのか。
社内不倫の裁判ではありませんが、会社の設備を私的な出会いに使ったことで処分が争われた例があります。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」でも紹介されている、K工業技術専門学校事件です。
教師が学校のパソコンで出会い系サイトに登録し、膨大な数の私用メールを送受信していて、その約半分は勤務時間中だったとされています。
学校側は懲戒解雇にし、地裁は「解雇権の濫用」だとしてこれを認めませんでした。
ところが2005年9月14日の福岡高裁は、「著しく軽率かつ不謹慎」で職務に専念する義務にも反するとして、懲戒解雇を有効と判断しています。
2つの裁判を並べると、同じ私生活の話でも、会社が手を出せる範囲の差がくっきり見えてきますね。
誰と交際しているかは、それだけでは処分の理由になりにくい。
いっぽうで、会社のパソコンやメールを使った時点で、そのやり取りは会社が確かめて、処分の理由に数えられるものに変わってしまうんです。
社内不倫がバレるのは、言葉づかいの小さな差よりも、CCに入れた3人や、会社のサーバーに残ったメールのような、会社の中の記録からだと感じてしまいます。
会社のメールに書いたことは、恋愛でも、愚痴でも、自分だけのものではないということですね。
